白山市長の神社で祝辞訴訟
石川県白山市の市長が、公用車を使用して地元神社の行事へ出席したことが憲法違反だとして、住民が市長を相手取り、公金の返還を求めていた訴訟の控訴審判決が、4月7日の名古屋高裁金沢支部(渡辺修明裁判長)でありました。
名古屋高裁金沢支部(渡辺修明裁判長)は、市長・角光雄が05年6月、公用車を使用して、市内の白山ひめ神社で行われた記念式典に出席し、祝辞を述べた事について「大祭は宗教上の祭事であり、宗教活動であることは明らか」とし、市長・角光雄に同行した運転手の勤務時間外手当2000円を返還するように命じました。
2008年04月08日 (火) | 編集